菊陽町防災士連絡協議会規約
(名称)
第1条 | 本会は、菊陽町防災士連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。 |
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(目的)
第2条 | 協議会は、防災士相互の連携を図り、防災士としての必要な知識、技能等を高め、地区の自主防災組織をはじめ菊陽町全体の防災力の向上に寄与することを目的とする。 |
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(事業)
第3条 | 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 【1】会員の防災に関する知識、技能の向上及び意識の高揚に関する事業 【2】町及び自主防災組織等の防災力向上に関する事業 【3】会員相互の情報交換・連携に関する事業 【4】前各号に揚げるもののほか、協議会の目的を達するために必要な事業 |
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(会員)
第4条 | 協議会員は、第2条の事業目的を達成するため、防災活動・事業等の参加を通じ、自己研鑽に努め、防災に関する知識を深めなければならない。 |
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2 会員の種別は、次の2種とし活動運営会員が主体となり、協議会を運営する。 【1】活動運営会員 協議会の目的に賛同して積極的に活動できる協議会会員 【2】一般会員 協議会の目的に賛同し、活動できる協議会会員 |
第5条 | 協議会は、防災士の資格を得て菊陽町に在住し、又は勤務する者で、協議会の目的に賛同する防災士をもって構成する。 |
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(会費)
第6条 | 活動運営会員は、事業年度毎2000円を納入しなければならない。 |
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(会員の資格の喪失)
第7条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 【1】退会届を提出したとき 【2】防災士としての活動が困難となったとき 【3】除名されたとき 【4】更新の意思が示されない場合 |
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(退会)
第8条 | 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
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2 貸与品は、退会時に返納する。 |
(除名)
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。 【1】この規約に違反したとき 【2】この協議会の目的に反する行為を行ったとき |
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(運営委員会委員(役員)等)
第10条 | 協議会に、次の運営委員会委員(役員)等を置く。 【1】会長 1名 【2】副会長 2名 【3】運営委員会委員 若干名 【4】会計 1名 【5】書記 1名 【6】監事 2名 |
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(運営委員会委員(役員)の任務)
第11条 | 会長は、協議会を代表し、協議会の全般を総括する。 |
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 | |
3 会計は、協議会の会計事務を行う。 | |
4 監事は、会計の監査を行う。 | |
5 書記は、協議会の活動等の記録を行う。 |
(運営委員会委員(役員)の選任等)
第12条 | 運営委員会委員(役員)は、活動運営会員の互選とする。 |
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2 複数の候補者がいる場合は、活動運営会員の投票による。 |
(運営委員会委員(役員)の任期等)
第13条 | 運営委員会委員(役員)の任期は2年とする。再任を妨げないが、会長の任期は通算3期とする。 |
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2 前項の規定にかかわらず、運営委員会委員(役員)が任期中にその職を辞した場合における後任の運営委員会委員(役員)の任期は、前任運営委員会委員(役員)の残任期間とする。 |
(総会)
第14条 | 協議会は、総会を開催するものとする。 |
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2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年に一度開催する。 | |
3 総会は、会長が活動運営会員を招集し、議長は、活動運営会員の中から選出するものとする。 | |
4 総会は、活動運営会員の半数以上の出席(委任状含む。)が無ければ開くことができない。 | |
5 総会の議事は、議長を除く出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会の機能)
第15条 | 総会は、次の事項を議決する。 【1】事業計画及び事業報告 【2】事業実施に係る予算及び決算 【3】規約の変更 【4】運営委員会委員(役員)の選任 【5】その他必要な事項 |
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(運営委員会(役員会))
第16条 | 運営委員会(役員会)は、監事を除く運営委員会委員(役員)(必要により監事も含む)をもって構成する。 |
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2 運営委員会(役員会)は、会長が必要と認める場合に開催する。 | |
3 削除。 |
(運営委員会(役員)の権能)
第17条 | 運営委員会(役員)は、次の事項を審議する。 【1】事業計画及び予算案等の企画立案に関する事項 【2】事業報告及び決算書等の作成に関する事項 【3】規約、諸規定等の制定又は改廃の立案及び諸規定の改編に関する事項 【4】その他必要な事項 |
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(顧問の設置)
第18条 | 協議会は、防災の専門知識を有した顧問を置くことができる。顧問は、協議会の相談役とし、必要があるときは協議会に意見を述べることができる。なお、顧問は、運営委員会(役員会)において選任する。 |
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(会計年度等)
第19条 | 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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2 協議会の経費は、会費等及び補助金の区分毎管理する。 | |
3 会員への補助及び費用弁償に関する規定は、別途定める。 | |
4 補助金の使用については、菊陽町の条例に基づいて使用する。 | |
5 会費は、活動に必要と会長が認めた費用について使用する。 |
(個人情報の保護等)
第20条 | 協議会は、個人のプライバシー、名誉、その他会員の権利を侵害することの無いよう取得した情報の取り扱いにあたっては、会の運営目的のみに限定する。 |
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(その他)
第21条 | この規約に定めるもののほか、必要な事項については、運営委員会(役員会)の決議をもって会長が別に定める。 |
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附則 | 1 この規約は、平成29(2017)年12月19日から施行する。 |
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2 協議会設立初年度の役員の任期については、第7条第1項の規定にかかわらず、平成32(2020)年3月31日までとする。 | |
3 協議会設立初年度の会計年度については、第14条の規定にかかわらず、平成30(2018)年3月31日までとする。 | |
4 本規約は、2024年4月20日改正する。 | |
5 本規約は、2025年4月20日改正する。 |